アメリカンドリームと小切手

世界企業グーグル創設の本を読んで、もっとも印象に残ったのは、ラリー・ペイジとセルゲイ・ブリンが、一度のプレゼンで投資家から10万ドルを受け取るシーンです。技術あるベンチャー企業に対し、有能な投資家が素早く大金を投資する。正にアメリカン・ドリームだと思います。この時、投資家が現金の代わりに渡したのが小切手です。

小切手とは、それ自体に財産的価値を有する有価証券(ゆうかしょうけん)であり、譲渡することにより、財産的権利を簡単に移転させることができます。小切手以外の有価証券としては、株式、債券、手形そして貿易で使われる船荷証券などがあります。なかでも小切手と手形は換金が容易な為、商取引においては現金支払いの代わりによく使われます。では、小切手と手形では何が違うのでしょうか?

小切手と手形の2つの違い

1.小切手は一覧払いですが、手形は期日払いです

小切手法第28条によると、小切手は一覧払い(いちらんばらい)と明記されております。一覧払いは英語でAt Sightと言い、呈示(ていじ)した日が支払い期日になります。よって、小切手を受け取った人は、受け取った当日に銀行で現金化できます。一方、手形は、受け取ってもすぐに換金はできず手形に記載された期日までは、現金化ができません。

小切手法代28条(小切手の一覧払性)
➀小切手は、一覧払とする。これに違反するすべての記載は、ないものとみなす。
➁記載された振出日付の到来前に支払いのために提示された小切手は、その提示した日にこれを支払わなければならない。

2.現金化できる期間が異なります

小切手法第29条によると、国内において振り出された小切手は、10日以内に支払掲示をする必要があるとあります。一方、手形の場合は、手形法第29条に支払期日の日を含めて3日と定められており、小切手に比べて買取期間が短く設定されております。この期限は法律で定められたものなので、期限がすぎた小切手や手形は、額面を徴収することができなくなる可能性があります。手形は現金化できる期間が3日間と短いので、万が一の事を考えて期日前に銀行に手形を預けておく事をお勧めします。(※ただし銀行に手形を預けると手数料がかかります)

小切手法第29条(支払提示期間)
➀国内において振り出し、支払う小切手は、10日内に支払いのための提示をしなければならない。
➁支払地の国と異なる国において振り出した小切手は、振出地及び支払地が同一州にある場合には、20日内に、他の州にある場合には、70日内にこれを提示しなければならない。

手形法第38条(支払いの提示の必要)
➀確定日払、振出日付後定期払又は一覧後定期払の為替手形の所持人は、支払いをする日又はこれに続く2取引日内に支払いのための提示をしなければならない。