日本から中国に向けて自社製品をクーリエ(FEDEX、DHL、EMS)などで送付する場合は、中国税関で輸入申告をおこない関税、増値税等の税金を支払う必要があります。
※高級化粧品、ゴルフ用品、高級腕時計、貴金属、宝飾品など特定の贅沢品に対しては更に消費税(贅沢税とも呼ばれます)がかかります。

中国の関税は、事前に調べられるか?

中国で幾らの関税、増値税を支払うかは、商品の品番(HSコード)が分かれば、出荷前にある程度調べる事ができます。
ただし、最終的には、中国税関が通関時に判断した品番(HSコード)が採用されるので、初めて中国に販売する製品は、予想外の税金がかかる場合があります。

中国の関税は、ほとんど製品がCIF価格に対して税率を掛ける従価税方式で計算されます。
ときどき、申告するCIF価格を安く設定し、その分支払う税金を抑えようとする人がいますが、最近の中国税関は、商品の基準価格をデーターベース化しており、故意に安い価格で申告すると税関で指摘され、最悪は罰金を支払わなければならなくなります。

中国の個人向けに自社の製品を輸出できるか?

貨物のインボイス価格が1000元以下の場合

日本から送る貨物のインボイス総額が1000元(約14000日本円)以下であれば、個人宛てとして簡易通関で物を送ることができます。簡易通関の場合は、【行邮税】と呼ばれる郵便税だけが課せられます。

補足1:貨物のインボイス価格が1000元以内であっても、量が明らかに個人で使用する量を超えていると税関が見なす場合は、簡易通関ではなく一般通関となります。

補足2:貨物の内容物が1点だけであれば1000元を超えても個人宛てとして簡易通関が適応されます。。

貨物のインボイス価格が1000元以上の場合

日本から送る貨物のインボイス総額が1000元を超える場合は、一般通関が必要があり輸入申告ライセンスを持ち国際貨物運輸代理業を行える貿易商社を見つけて、契約書、インボイス、パッキングリストなど税関で必要な書類を送り、通関手続き検査・検疫などを委託する必要があります。

小口貨物の関税免除要綱

中国向けに製品を輸出する場合、以下4点に該当しない貨物は、中国で輸入申告を行い関税や増値税を支払う必要があります。

①関税額が50元以下の貨物
②商業価値のない広告品およびサンプル品
③外国政府または国際組織から無償で寄贈された物資
④通関する前に貨物が損壊した貨物

見つけて、通関手続き検査・検疫などを委託する必要があります。

中国で商業製品を輸入通関する時に必要になるもの

①契約書
②インボイス輸出車が用意
③パッキングリスト
輸出者が用意
④通関委任状・検疫委任状
⑤梱包資材検疫証明書(燻蒸証明、非木材証明)*輸出者が用意
⑥税関が要求する検査証明書、許可書、書類
⑦加工手冊 *加工貿易の場合