海外輸出で原産地証明書が必要と言われたけど一体何?

原産地証明書(げんさんちしょうめいしょ)って聞いたことがありますか?
日本国の法律では、輸出時に原産地証明書の添付は義務付けられてない為、通常の工業製品の輸出ではあまり出てこない書類だと思います。
しかし、取引相手である輸入国側で関税の優遇税率(協定税率や最恵国税率など)を適応しようとする場合や通商政策により輸入国税関が求める場合には、原産地証明書(CERTIFICATE OF ORIGIN)が必要となります。

原産地証明書とは、分かりやすく言うならば貨物の国籍証明書のようなものです。人間であればパスポートを見れば出身国が分かります。しかし、貨物の場合は製品名を見ても何処の国で作られたのかわかりません。その製品が生産された土地(原産地)を証明する為に作成するのが原産地証明書になります。

輸出貨物の原産地証明書は、自分で発行しても良いか?

日本国において輸出貨物の原産地証明書は、第三者証明制度が採用されており、国の認定機関である全国各地の商工会議所が発行することになっております。よって、輸出者や生産者が自分で勝手に原産地証明書を発行することは原則許されておりません。ただし、オーストラリア向けに輸出をする場合は、日豪経済連携協定(EPA)で第三者証明制度と自己申告制度が併用されており、輸出者・生産者又は輸入者は、自己で原産地申告書を作成することが可能です。尚、最近話題の環太平洋パートナーシップ(TPP)も自己申告制度を予定しております。

何を基準にその製品の原産地国を決定するのか?

日本国の原料や材料を使い組立製造までした製品は間違いなく日本製(原産地は日本)になります。では、材料や組立を中国に外注し、国内では品質検査と梱包だけしかしてない場合は、日本が原産地と言えるのでしょうか?実は、この原産地認定基準を明確に定めた世界共通のルールはまだ定まっておりません。現在は、国際貿易機関(WTO)の原産地規則に関する協定の考えをベースに各国や協定国同士で原産地ルールを個別に取り決めております。

国際貿易機関(WTO)の原産地規則
【第九条 目的及び原則第1項(b)】

原産地規則には、特定の物品の原産地であると決定される国は、当該物品が完全に生産された国又は、当該物品の生産に二以上の国が関与している場合には、最後の実質的な変更が行われた国のいずれかとすることを規定すべきであること。
※出展:経済産業省ホームページ:原産地規則に関する協定より