製品輸入時に支払う関税について

貿易とは異国間との売買取引のことを意味します。輸入の場合、直接または商社経由で海外から製品を購入する場合もあれば、海外のメーカーに材料を支給して加工した製品を輸入する場合もあります。

どのような貿易形態であれ、本邦(日本)に輸入する場合、輸入者は税関に輸入申告をして関税があれば納税する必要があります。

関税は、通常、課税価格に税率をかけて算出します。

課税価格は、輸入した製品の本邦(日本)でのCIF価格、保険料を払ってない場合はCFR価格です。通常は、購入した製品の運送料を含む現実支払価格をそのまま課税価格として申告します。しかし、材料を支給する委託加工貿易の場合は、加算要素として、無償提供した材料や副資材も課税価格に加算して申告する必要があり注意が必要です。

関税額=課税価格(現実支払価格+加算要素)× 税率

他社が支給した材料も課税価格に加算が必要なのか?

前段で、委託加工貿易においては、海外の加工業者に無償提供した材料や副資材も課税価格に加算して税関に申告する必要があると述べました。では、自社でなく、他社が無償で提供した材料(副資材)は、課税価格に加算する必要があるのでしょうか?

例として、服飾製品を中国で委託加工して輸入販売している輸入業者(A社)がいらっしゃるとします。販売先である国内のお客様(B社)から新デザインの服の注文を受けた輸入業者(A社)は、いつものように委託加工をする為、中国の業者に依頼しました。しかし、今回使う生地は、お客様(B社)が独自に開発したものであったので、話し合いの結果、お客様(B社)から直接、中国の業者に無償で納入して頂くことになりました。この場合、輸入業者(A社)は、輸入時の課税価格にお客様(B社)が無償提供した生地の実価格を加算して申告が必要でしょうか?

結論からいうと、必要です。お客様(B社)が無償提供した生地も加算要素になります。

他社の無償提供品も課税価格に加算が必要となる理由

関税定率法(課税価格の決定の原則)第四条によると、課税価格とは『輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格』とあります。つまり、日本の税関は、日本の港に届いた時の本当の製品価値に対して課税するということになります。

ここで注意が必要なのは『支払われるべき価格』という言葉です。何が、支払われるべき価格であるかについては、関税定率法の同条に個別に定義されておりますが、今回のケースにおいては、第三項の『当該輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して、買手により無償で又は値引きをして直接又は間接に提供された物品又は役務のうち次に掲げるものに要する費用』が該当します。
記載の通り、間接的に提供した場合も含まれているので、今回のケースのように、お客様(B社)からから無償提供された生地の価格も現実支払価格に加算して申告する必要があります。

輸入業者(A社)が取るべき3つの対応法

例で書いたケースにおいて服飾輸入業者(A社)が取るべき対応は、以下の3つになります。

1.お客様(B社)から、無償提供する製品の実価格(A社への販売価格)を教えてもらい加算申告する。

2.お客様(B社)に、無償提供でなく有償として中国の加工業者に出荷してもらう。

3.お客様(B社)から、生地を買取り、A社から無償で中国の加工業者も提供して加算申告する。

※加算費用の額は、その物品を買手が自己と特殊関係にない者から取得した場合には、その取得価格によることとされています。

さらに詳しく知りたい場合は、最寄り税関の首席関税評価官に確認をすることをお勧めします。
但し、正確な税額をする為には、予め契約内容が分かる資料を用意しておく必要があります。

用語説明:
委託加工貿易
海外の企業に原材料や部品等を提供し加工や組み立てしてもらい、その製品を輸入する貿易取引形態を委託加工貿易といいます。今回のように海外に加工原材料を提供し、その加工品を本邦へ輸入することを、逆委託加工貿易といいます。

参照:
関税定率法
(确定应税价值的原则)。
第四条 进口货物的应税价值(以下简称 "应税价值")第五条 进口货物的计税价格(以下简称 "计税价格")为与该进口货物有关的进口交易的计税价格(不包括买方为在日本没有住所、居所、总公司、分公司、办事处、营业地或任何其他同等地位的人),但适用下款主要条款规定的情况除外。这一点在下文中也应适用)。(2)凡与进口货物有关的进口交易(不包括买方在日本没有住所、居所、总公司、分公司、营业所或其他同等机构的交易),买方就该等进口交易向卖方实际支付或应付的价格(不包括出口时应在出口国减免或退还的关税和其他款项)应为实际支付或应付的价格。(以下简称 "交易价格"),加上以下未包括在交易价格中的运费等金额。(a) 出口货物的价格(以下简称 "交易价格"),该价格应是

(i) 运费、保险费和其他与这些进口货物的运输有关的费用,直到它们到达进口港为止(在下一条和第4-3(2)条中称为 "到进口港的运费等")。

(ii) 买方因与该进口货物有关的进口交易而产生的下列费用或支出
(a) 经纪费和其他佣金(不包括作为与购买有关的服务的补偿而支付给代表有关买方的人的费用)。
(b) 此类进口货物的容器(仅限于与此类进口货物的普通容器具有相同类型和价值的容器)。支出的费用
(c) 有关进口货物的包装费用

(iii)买方直接或间接免费或以折扣价提供的与进口货物的生产和进口交易有关的下列货物或服务的费用
(a) 纳入有关进口货物的材料、部件或类似物品
(b) 用于生产此类进口货物的工具、模具或类似物品
(c) 在有关进口货物的生产过程中消耗的货物。
(d) 内阁令中规定的与有关进口货物的生产有关的工程、设计和其他服务。

四 当該輸入貨物に係る特許権、意匠権、商標権その他これらに類するもの(当該輸入貨物を本邦において複製する権利を除く。)で政令で定めるものの使用に伴う対価で、当該輸入貨物に係る取引の状況その他の事情からみて当該輸入貨物の輸入取引をするために買手により直接又は間接に支払われるもの

五 買手による当該輸入貨物の処分又は使用による収益で直接又は間接に売手に帰属するものとされているもの