化粧品の輸入申請代行サービス
日本で製造した化粧品を中国で販売する場合は、まず中国政府から輸入許可を取る必要があります。申請にあたっては、各種書類作成と商品検査を行う必要があり、日本企業が自社で手続きするとなると大変に手間がかかります。弊社は、化粧品の輸入申請を専門の中国ローカル企業と提携し、中国輸入申請の代行サービスを提供しています。
中国における化粧品の定義
化粧品とは、塗布、噴射、或いはその他の類似方法で人体(皮膚、毛髪、ツメ、唇歯等) に使用し、清潔、保養、美化、修飾、外観の変化または体臭を緩和し、良好な状態を保つことを目的とする製品のことを指します。
化粧品とは、塗布、噴射、或いはその他の類似方法で人体(皮膚、毛髪、ツメ、唇歯等) に使用し、清潔、保養、美化、修飾、外観の変化または体臭を緩和し、良好な状態を保つことを目的とする製品のことを指します。
化粧品の輸入申請手続き
※CFDA
CFDAとは、国家食品薬品監督管理局の事で、China Food and Drug Administrationの頭文字よりCFDAと呼ばれています。中央政府直属の機関であり、日本でいう厚生労働省医薬食品局に相当します。
申請から輸入許可までの要する期間
非特殊用途化粧品と特殊用途化粧品では、審査手順と検査項目が異なるため申請から許可までの日数が異なります。
非特殊用途化粧品:およそ4ケ月~5ケ月
ヘアケア、スキンケア、メイクアップ、ネイルケア、芳香など
特殊用途化粧品:およそ9ケ月~12ケ月
育毛用、染髪、パーマネント用、脱毛用、バスト用、シェイプアップ用、消臭用、美白/シミ取り用、日焼け止め用など
輸入申請に必要な書類
No | 必要書類 | 補足説明 |
---|---|---|
1 | 授権書(委任状) | 中国申請代行責任者の登録用 |
2 | 中国申請責任者の営業許可書 | |
3 | 中国申請責任者の承諾書 | |
4 | ユーザー名、パスワード申請書 | |
5 | 行政許可申請書 | CFDAより申請資料をダウンロード |
6 | 製品の基本情報 | 事前確認用 |
7 | 製品パッケージの外観写真 (ラベル、使用説明書を含む) | 中国市場向けに専用パッケージを使う場合は、そのデザイ(ラベル、使用説明書)の提供が必要 |
8 | 中文製品名の命名根拠 | CFDAの「化粧品命名規定」「化粧品命名指南」に準拠必要 |
9 | 製品の成分表 | 全ての成分の含有率および作用を明記する |
10 | 製造工程表と概要図 | 生産の条件(温度、時間)と添加プロセスを説明する |
11 | 品質管理基準(企業基準) | 製品の品質コントロールおよび検査方法 |
12 | 安全リスク評価資料 製品に含まれている安全性リスク物質の評価シート | CFDA の認定を受けた検査機関で検査を行う必要がある |
13 | 検査報告書および関連資料 | |
14 | 狂牛病に関する保証書 | 化粧品の原料の提供元が狂牛病発生地域でないこと。危険物質利用禁止事項に抵触しない保証書。 |
15 | 製造国での生産販売許可書 | 日本化粧品工業連合会の資料 |
16 | 委託加工授権書 | OEM生産の場合のみ必要 |
17 | 製造工場のISO及びGMP認定書 | |
18 | 商品サンプル ※同一ロット、未開封 | 非特殊の場合は20個、特殊の場合は30個必要 *重量が10g以下の商品について、総重量が200g以上になるサンプル量が必要 |
19 | 商品の化学文献資料 ※有効成分と使用根拠を表す化学文献資料 | 育毛剤、シェイプアップ、バスト用商品のみ必要 |
※補足説明: 1.輸入許可の有効期限は、4年です。期限が切れる4 ケ月前までに延長申請を提出する必要があります。 2.日本語で作成された書類は、中国語翻訳が必要となります。 3.商品の種類、成分により、追加資料の提出が求められることがあります。 |