荷為替手形の銀行買取期限について
高額な産業機器を海外に輸出する場合には、L/C決済(信用状決済)による契約を結ぶ場合があります。L/C決済にすると、B/L(船荷証券)など必要な書類を銀行が買い取ってくれるので安全な代金回収が可能になりますが、決められた期限以内に銀行に必要書類を提出しないと買取拒否されてしまいます。よって、L/Cが届いたら、銀行買取期限は必ず確認をしておく必要があります。
以下は、L/Cに記載される買取期限例ですが、もし、船荷証券(B/L)の日付が4月1日になっていたら、銀行への買取期限は4月15日でしょうか?それとも4月16日でしょうか?
ここで重要なのは、AFTERという言葉の後の日付を含むか含まないかです。
起算日の認識を間違えて銀行から買取拒否をされてしまっては大変です。例えば、信用状の記載に以下のような記載があった場合、AFTERについて国際ルールの見解はどうなっているのでしょうか?
国際ルールの見解
L/Cの解釈の仕方を定めている国際ルールである信用状統一規則(UCP = The Uniform Customs and Practice for Documentary Credits ) の2007年に改定された最新の信用状統一規則(UCP600)の原文では以下の通り記載されてます。
つまり、From や Afterの後につけられる日付は、含まないという見解です。今回の場合は、4月1日は含めず翌日から起算して15日後、つまり4月16日が書類提出期限日になります。
因みに,AFTER以降の日付を含めて考える場合は、on and after the B/L dateとなります。
L/C(エルシー):正式名称は、Letter of Credit。日本語では信用状(しんようじょう)といいます。国際貿易において、決済を円滑化するための手段として、銀行が発行する支払い確約書です。
信用状統一規則(しんようじょうとういつきそく):国際商業会議所(ICC)によって制定された国際ルールで、国による信用状の記載内容解釈の相違を避けるために制定されました。正式名称は、The Uniform Customs and Practice for Documentary CreditsでUCPと呼ばれます。現在は、2007年に改定されたUCP600が一般に用いられてます。