輸入者としての製品販売責任について

以前にもブログで書きましたが、日本には製造物責任法(PL法)という法律があります。この法律によると、製造物の欠陥により人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた場合には、製造業者だけでなく輸入者も損害賠償責任を負うことになります。

一つの例として、個人事業主である貴方が、知り合いの国内電気機器メーカーに頼まれて、製品に使用される電気部品の海外調達をお手伝いしたとします。貴方はメーカーから頼まれた通りの仕様の電気部品を海外で購入し納入しただけで、製品には輸入者のあなたの名前なども書かれてません。また、貴方は輸入のお手伝いをしただけで製造している海外メーカーに訪問したことはなく、どのように製造され品質管理しているのか知りません。この電気部品が欠陥により発火して、製品を使っていたユーザーが怪我をしたら、輸入者として賠償責任を負うのでしょうか?

素人の考えでは不安なので、専門家である弁護士の意見を伺いました

弁護士の話では、この場合被害を受けたユーザーが損害賠償を求めるとしたら、輸入者でなく最終製品を製造販売しているメーカーになるであろうとの見解でした。

ただし、ユーザーからは直接損害賠償を請求されなくても、製品不具合の原因が明らかに納めた電気部品の欠陥があると認められる場合、最悪メーカー(またはメーカーの保険会社)から、賠償金の支払いが来る可能性はゼロではないとのことです。しかし、メーカーが個人事業主に損害賠償を請求したところで、そもそも支払能力がない場合がほとんどで、実際メーカーが賠償を求めてくることは殆どないそうです。

では、輸入者がユーザーから直接賠償を求められるとしたらどんな場合があるのでしょうか?

弁護士の話では、輸入販売した製品の名義が重要になるとの事です。もし、輸入者の名義で製品を販売していれば、万が一製品事故が起きた場合、被害を受けたユーザーは、販売元である輸入者に損害賠償を求める可能性が高いです。

最近は、個人事業主や小規模事業者でもやる気さえあれば、海外から電気製品を調達して、AMAZONなどのインタネット通販で販売することが可能になりました。手軽に販売できるようになったことは良い事ですが、取扱製品によってはPL保険に加盟しておく事をお勧めします。PL保険料は決して高くはありません。個人や小規模事業主であれば、年間数千円レベルで済みます。

また、電気製品を購入するユーザー側も、単に価格だけで購入を決めるのではなく、製品によっては販売業者がPL保険加入をしているか確認することも重要です。もし、被害を受けて損害倍書を請求してもPL保険に加入してない小規模事業者は、支払える額が限られてしまいます。