2018年1月1日から台湾の非課税基準額が減額されました
ビジネスで台湾に小口貨物を送る場合、従来は、1日1件の出荷であれば、課税価格が3,000NTD(台湾ドル)※日本円換算で約11,000円を超えない限り、EMS(国際郵便)・FEDEX・DHL・UPSのどれを使っても、台湾税関で関税および営業税(日本でいう消費税)が徴収されることはありませんでした。
しかし、2018年1月1日から基準となる課税価格が2,000NTD(台湾ドル)※日本円換算で約7,400円に減額されました。台湾向けに無償品などの少額輸出をする方は、注意が必要です。
台湾の主要関税
1.関税:
台湾の税関が輸入貨物やサービスに対して徴収する税金です。
外国から入ってきた貨物やサービスの台湾国内における市場流通価格を増加させ、自国の産業を保護することを目的としており、日本を含めて、世界各国が、独自の輸入関税率を定めています。
台湾では、CCCコードと呼ばれる11桁の商品分類コードを使用し、関税率を取決めています。
2.貨物税:
車両、ゴムタイヤ、飲料品、フラットガラス、電気製品、セメント、ガソリン・ガスの7項目に関しては、貨物税と呼ばれる税金が徴収されます。製品内容によって10~30%程度税率が課せられます。
詳細情報:Invest Taiwan(投資台湾入口網)サイト
3.営業税:
付加価値税(VAT=Value Added Tax)のことです。日本でいう“消費税”に相当します。台湾では一部製品を除き一律5%の税率となっています。
台湾政府財務部の通達概要
国際郵便(EMS)の場合
1.輸入郵便小包のインボイスは、外箱または箱内に添付し税関審査を受けなければならない。小包にインボイスが無い場合、税関は必要に応じ、郵政機構経由で受取人に書面で通知をして小包の検査を行う。
また、税関または他法令が指定する書類が無い場合も、郵政機構経由で受取人に書面で通知をして小包の検査を行う。
2.検査や検疫または、その他規定がある郵便小包を輸入する者は、法令で対象外となる者を除き各輸入規定に従わなければならない。
3.輸入税の徴収
3-1.輸入郵便小包の課税価格(Customs value)が2 000NTD(台湾ドル)以内であれば、関税、貨物税および営業税(≒消費税)を免除する。ただし、タバコ、酒、関税割当が実施される農産物は免税対象外とする。
課税価格が2,000NTD(新台湾ドル)を超えると、全ての税金を支払う必要がある。雑貨(タバコ、酒、関税割当が実施される農産品は免除く)は、【海関進口税則総則五規定】の税率に基づいて課税される。単品あるいは同種類、同一税番の物品の課税価格が2,000NTD(台湾ドル)を超えると【海関進口税則総則五規定】の税率に基づいて課税される。
3-2.外国から輸入された郵便小包に関して、同一発送人から、同じ到着日に、同一受取人宛に2件以上の貨物が届いた場合は、合算価格を課税価格とする。同じ到着日とは、郵便機構が書類に押したスタンプの日付を指す。
3-3.同一受取人が、頻繁に免税対象品を輸入する場合、【郵包物品進出口通関辦法】に基づく免税対象外となる。
※頻繁の基準は、同一受取人が、【郵包物品進出口通関辦法】に基づく免税を半年以内に6回利用した場合を指し、7回目からは免税が利用できない。
※半年とは、毎年1月~6月までと7月~12月までを指す。
3-4.課税価格が、2,000NTD(台湾ドル)を超えるもので、税関で輸入申告を必要とする輸入品でなく、納税すべき輸入関税が少額の貨物は、郵便機関は受取人の着払いで配送する。
4.インタネットで購入した品物を修理または加工するために国外に出す場合は、もしFOB価格が5,000USD(米ドル)を超えていなければ、発送人は、「郵寄待修、加工物品出口簡易申報單」を使って郵政機構に通関申請をおこない、再輸入時に、税関に対して輸出時に申告した申告書のオリジナルを提出しなければならない。
国際宅急便、クーリエの場合
1.国際宅急便(クーリエ)の受取人、貨物の所有者、委託通関業者(フォワーダー)は、通関時に依頼書およびインボイスや関連書類を添付して、税関審査を受ける必要がある。
2.輸出入規定に該当する国際宅急便(クーリエ)を輸入する者は、簡易申告書による通関はできないので、一般的な輸出入貨物と同じ方法によって通関を行わなければならない。
3.国際宅急便(クーリエ)の課税価格(Customs value)は,2,000NTD(台湾ドル)以内であれば、関税、貨物税および営業税(≒消費税)を免除される。ただし、タバコ、酒、関税割当が実施される農産物は免税対象外とする。
【進口貨物適用関税法第49條第2項】の免税規定により、2017年7月1日から、同一納税義務者が半年以内に6回免税輸入をした場合、7回目からは免税が利用できない。半年とは、毎年1月から6月までと7月から12月までを指し、毎年1月1日と7月1日を起算日とする。
4.ネットで購入した商品の交換または修理のため、国外に商品を返却する場合、簡易申告書による通関処理はできない。一般貨物と同じ通常の輸出通関方法で輸出処理しなければならない。
5.申告規定に違反した場合、関税法または税関指名手配条例によって処罰される以外に、刑事又はその他の法律関連者などの関連機関でも処罰を受けるものとする。
参照元:台湾政府 財政部税務入口網より