輸出ビジネスにおける貿易条件D類型について

海外へ製品を輸出する場合、売主(輸出者)にとって一番負担の少ない貿易条件は何かというと、EXW(Ex Works,工場渡し条件)FCA(Free Carrier,輸送人渡し条件)、FOB(Free On Board,本船渡し条件)の3条件が挙げられます。

国際貿易に不慣れな場合は、できるだけこれらの3条件で取引することをおすすめします。

しかし商取引とは相手(買手)があって初めて成立するものであり、いつも自分たちの要求が通るとは限りません。お客様によっては、自社工場や会社まで荷物を運ばないと契約に応じてくれない場合があります。

海外の買主(輸入者)まで製品を運ぶ場合、貿易条件ではDAT、DAP、DDPになります。頭文字がすべてDなのでD類型とも言います。

D類型は、旧インコタームズ(2000年版)では5つありましたが、コンテナを使った複合一貫輸送の普及に伴い、インコタームズ(2010年版)からは、3つに集約されました。

旧貿易条件(インコタームズ2000年版)

DEQ(Delivered Ex Quay,埠頭持ち込み渡し条件)
DAF(Delivered At Frontier/国境持ち込み渡し条件)
DES(Delivered Ex Ship/本船持ち込み渡し条件)
DDU(Delivered Duty Unpaid/仕向け地持ち込み渡し条件)
DDP(Delivered Duty Paid/関税持ち込み渡し条件)

現在の貿易条件(インコタームズ2010年版)

DATDelivered At Terminal/ターミナル持ち込み渡し条件)
DAP
Delivered At Place/仕向け地持ち込み渡し条件)DDUに該当
DDP
Delivered Duty Paid/関税込み持ち込み渡し条件)

DAT、DAP、DDPの契約で注意しておくべき2つの事とは?

1.関税の負担について

相手国までの持ち込み渡し条件であるDAT、DAP、DDPで契約を締結する場合に注意すべきことは、買主(輸入者)の国での関税を誰が負担するのか?ということです。

もし、買主(輸入者)が関税の支払いを引き受けるのであれば、DATDelivered At Terminal/ターミナル持ち込み渡し条件)または、DAPDelivered At Place/仕向け地持ち込み渡し条件)で契約をすることになります。この場合、輸入地の通関業務および関税の支払いは、すべて買主(輸入者)の負担になります。

逆に、買主(輸入者)が関税を支払いたくないと言う場合、つまり製品の輸送に関する一切の費用を売主(輸出者)が負担する場合は、DDPDelivered Duty Paidの契約になります。ここでいうDutyとは税金のことですから、日本語に訳すと関税込み持ち込み渡し条件となります。DDPは、インコタームズで定められた貿易条件の中で売主(輸出者)の費用および責任負担範囲が最も広く、商品の海上輸送費だけでなく、輸入地の通関費用と関税も負担する必要があります。

国際貿易の自由化が進み、輸入関税のかからない製品が増えたとはいえ、関税率が数%から数十%の商品もたくさんあります。もし、関税率40%の場合は、10万円の商品に対して4万円もの税金を支払うことになります。

海外の買主(輸入者)の中には、通関など面倒なことを嫌がりDDP(持ち込み渡し)を要求してくることがあります。
気楽に引き受けてしまうと、高額の関税負担で損失をこうむる場合もあるので、現地(相手国)の関税率が良く分からない時は、DDPでの契約を避けた方が無難です。

2.製品(貨物)の荷降ろし責任について

次に大事なのは、製品をどこでお客様に引渡すか、つまり輸送リスクの移転場所です。強い振動や衝撃をあたえると壊れてしまう高額な精密機器を輸出する場合はとくに注意が必要です。国際輸送でもっとも事故が発生しやすいのは、荷物の積込みと積み下ろしの時です。トラックから重量物をフォークリフトで降ろす場合などにバランスを崩して、製品が横転したり落下することがあります。

前述のDAT、DAP、DDPは、買主(輸入者)の指定場所まで商品を持っていくという契約です。では、指定場所についた商品の荷降ろし責任は、売主(輸出者)になるのでしょうか?それとも買主(輸出者)になるのでしょうか?

貿易条件インコタームズを策定している。ICC(国際商業会議所/International Chamber of Commerce)によると、DAP(Delivered At Place/仕向け地持ち込み渡し条件)、DDP(Delivered Duty Paid/関税込み持ち込み渡し条件)のどちらとも指定地における荷降ろし作業は、買主(輸入者)に責任があると定義されております。よって、精密機器をトラックに積んでお客様の工場まで運び、荷卸し中に機器が転げ落ちてしまっても、売主(輸出者)には責任ありません。ただし、DATDelivered At Terminal/ターミナル持ち込み渡し条件)は、荷卸し作業の責任は、売主(輸出者)になるので注意が必要です。

ちなみに、DAP、DDP条件であっても、「積み降ろし作業は、売主(輸出者)が負担する。」と追記してある売買契約を締結した場合は、その個別契約が優先されます。

ICCのインコタームズ2010 定義
DAT Delivered At Terminal
“Delivered at Terminal” means that the seller delivers when the goods, once unloaded from the arriving means of transport, are placed at the disposal of the buyer at a named terminal at the named port or place of destination. “Terminal” includes a place, whether covered or not, such as a quay, warehouse, container yard or road, rail or air cargo terminal. The seller bears all risks involved in bringing the goods to and unloading them at the terminal at the named port or place of destination.
DAP Delivered At Place
“Delivered at Place” means that the seller delivers when the goods are placed at the disposal of the buyer on the arriving means of transport ready for unloading at the named place of destination. The seller bears all risks involved in bringing the goods to the named place.
DDP Delivered Duty Paid
“Delivered Duty Paid” means that the seller delivers the goods when the goods are placed at the disposal of the buyer, cleared for import on the arriving means of transport ready for unloading at the named place of destination. The seller bears all the costs and risks involved in bringing the goods to the place of destination and has an obligation to clear the goods not only for export but also for import, to pay any duty for both export and import and to carry out all customs formalities.

Incoterms® 2010