誰が非該当証明を発行するのか?

製品を輸出する場合、輸出者は税関から非該当証明書(該非判定書)の提出を求められる場合があります。非該当証明書は、通常、製品の製造者(メーカー)が発行します。

なぜなら非該当証明の該非判定基準は、使用している材料の種類・性能・精度などで細かく区分化されており製造者でないと判断が難しいからです。

もし、他から購入した製品を輸出する場合は、その製品の製造者に非該当証明書を依頼する必要があります。

製造者が非該当証明書を出せない場合、その製造者に技術情報を開示してもらい輸出者自らが該非判定をして非該当証明書を作成しないといけません。

技術情報を開示していだけない場合は、最悪輸出できなくなる場合があります。トラブル防止のため、他メーカーの製品を輸出する場合は、出荷前に以下2点を必ず確認しておきましょう。

確認その1:非該当証明書は出せるか?

確認その2:非該当証明書が出せないのであれば、必要な技術情報を開示できるか?

非該当証明書には定型フォームがあるの?

経済産業省に確認したところ、法令で定められたフォームは無く必要事項が書かれて大丈夫との事です。

なお、丁寧な輸出者は非該当証明書と一緒に判断根拠となる項目別対比表(またはパラメータシート)も添付します。
非該当証明の雛形が必要であれば、経済産業省 安全保障管理のホームページからダウンロードできます。
非該当証明のひな形ダウンロード

作成年月日には有効期限があるの?

非該当証明書に記載している日付けに関しても、特に有効期限はないとのことです。しかし、法改正により、規制リストの内容が変わる事があるので、あまり古い日付けの非該当証明は使わない方が無難です。常に最新の規制内容を確認しておくことをお勧めします。

非該当証明書に最低限記載すべき8項目

非該当証明書に最低限記載しておくべき内容は、以下の8項目です。

1.作成年月日:
2.会社名:
3.所属・役職:
4.責任者氏名:
5.連絡先:
6.貨物名:
7.型式:
8.記載内容:

そして、証明書には通常下記のように記載します。

【当該製品は輸出貿易管理令別表 第1の1項から15項にかかる該当貨物ではありません。なお、輸出貿易管理令別表 第1の16項には該当しております。】

16項が該当すると書いてありが許認可が必要なの?

記載内容の例文【輸出貿易管理令別表 第1の16項には該当しております。】 という記載を見て、
なんで、16項だけ分けて書くのだろう?

該当しているって書いているけど『経済産業大臣の許可』が必要になるのでは?

それとも単なるタイプミス?
など疑問をもった方もいると思います。

実は、非該当証明書では、リスト規制と呼ばれる1項から15項の該非判定に加えて、と呼ばれる16項の該非判定もします。
この16項(キャッチオール規制)は、1項から15項(リスト規制)と考え方が逆で、動植物製品や食料品以外は基本全て対象製品になります。

工業製品の場合、動植物製品や食料品ではないので16項は該当していると記載します。

ちなみに16項だけは、原則輸出許可は不要であり、該当していても経済産業省に輸出許可を取る必要はありません。

混乱する人もいるかもしれないのでもう一度言います。

1~15項は、該当していると経済産業大臣の輸出許可が必要になりますが、 16項は、該当していても輸出許可は要りません。

ただし、もし最終需要者が、大量破壊兵器などの開発、製造、使用又は貯蔵もしくは通常兵器の開発、製造又は使用に用いられるおそれがある場合には、経済産業大臣の許可が必要です。

経済産業省のキャッチオール規制へのリンク